◇第 1 条(事業者の名称・所在地)
本研修は、次の事業者(以下、当法人)が実施する。
株式会社HKオフィス
熊本県熊本市東区昭和町9-16
◇第 2 条(目的)
高齢者・障害者等の多様化するニーズに対応した適切な介護サービスを提供するため、地域を支える施設・在宅サービスの中核となる介護職員の養成を図り、高齢化社会の対応と広く地域福祉に貢献することを目的とする。
◇第 3 条(実施課程及び形式)
前条の目的を達成するために、次の研修事業(以下研修という)を実施する。
介護職員初任者研修課程(通学形式)
◇第 4 条(研修事業の名称)
研修の名称は、次のとおりとする。
介護職員初任者研修(通学)
◇第 5 条(年度事業計画)
令和3年度の研修事業は、次の計画のとおり実施する。
実施期間 | 2021年6月~平成2021年8月 |
募集定員 | 20名 |
◇第 6 条(受講対象者及び定員)
受講対象者は次の者とする。
熊本県内または近郊に在住で介護の仕事に興味があり、資格取得により介護施設等への就職を希望する心身ともに健康な者。
定員20名。
◇第 7 条(研修参加費用)
研修参加費用は次のとおりとする。(金額は全て税込)
研修参加費用合計< |
40,124円(税込) |
納付方法 | 振込 |
納付期限 | 受講開始前日まで |
◇第 8 条(使用教材)
研修に使用する教材は次のとおりとする。
テキスト名 出版社名[二訂]介護職員初任者研修テキスト 一般財団法人 長寿社会開発センター
◇第 9 条(研修カリキュラム)
研修を修了するために履修しなければならないカリキュラムは、別紙「介護職員初任者研修カリキュラム及び日程表」のとおりとする。
◇第 10 条(研修会場)
前条の研修を行うために使用する講義及び演習会場は、以下のとおりとする。
デイサービスセンター まるもり
熊本県熊本市東区長嶺南4丁目12-5
◇第 11 条(担当講師)
研修を担当する講師は別紙「講師一覧」のとおりとする。
◇第 12 条(募集手続)
募集手続きは次のとおりとする。当法人指定の申込用紙に必要事項を記載の上、期日までに申し込む。
当法人は、書類審査、面接の上、受講者の決定を行い受講決定通知書を受講者あてに通知する。
研修に使用する教材等は、研修初日に直接配布する。
◇第 13 条(科目の免除)
科目の免除についてはこれを認めない。
◇第 14 条(修了の認定)
修了の認定は、第9条に定めるカリキュラムを全て履修し、次の修了評価を行った上、基準に達したと認められたものに対して行う。
修了評価は、筆記試験により行う。
認定基準は、次のとおり、理解度の高い順にA、B、C、Dの4区分で評価した上で、C以上の評価の受講者を評価基準を満たしたものとして認定する。
評価基準に達しない場合には、必要に応じて補講等を行い、基準に達するまで再評価を行う。
≪認定基準(100点を満点とする)≫ A評価:90点以上、 B評価:80~89点、 C評価:70~79点、 D評価:70点未満
◇第 15 条(研修早退者及び欠席者の扱い)
理由の如何にかかわらず、研修開始から10分以上早退・遅刻した場合は欠席とする。
またやむを得ず欠席する場合には必ず「欠席届」を提出する。
◇第 16 条(補講の取扱い)
研修の一部を欠席した者で、やむを得ない事情があると認められる者については、補講を行うことにより当該科目を修了したものとみなす。
ただし、補講の上限は総時間数の1割までとする。
また、補講の実施は当法人において行うものとする。補講1科目につき8,000円を受講者の負担とする。
◇第17 条(受講の取り消し)
次に該当する者は、受講を取り消すことができる。
学習意欲が著しく欠け、修了の見込みがないと認められる者研修の秩序を乱し、その他受講生としての本分に反した者受講生自ら受講継続の意思の無いことを申し出た者
◇第 18 条(修了証明書の交付)
第14条により修了を認定された者には、当法人において介護職員初任者研修事業者が規定する修了証明書及び修了証明書(携帯用)を交付する。
◇第 19 条(修了者管理の方法)
修了者管理については、次により行う。
修了者は修了者台帳に記載し永久保存する。
修了証明書の紛失等があった場合は、修了者の申し出により再発行を行う。
なお、再発行手数は1,000円とする。
◇第 20 条(公表する情報の項目)
熊本県介護職員初任者研修及び生活援助従事者研修実施要綱に規定する情報の公表に基づき、当法人 ホームページ(hk-jobtraning.com)において開示する内容は、以下のとおりとする。
●研修機関情報
≪法人情報≫
法人格、法人名称、住所等、代表者名、研修事業担当理事、取締役名、介護保険事業を実施している場合・事業概要
≪研修期間情報≫
事業所名称、住所等、理念、学則、研修施設、 設備、併設して介護保険事業を実施している場合・事業概要
●研修事業情報
≪研修の概要≫
対象、研修スケジュール(期間・日程・時間数)、定員(集合研修・実習)と指導者数、研修受講までの流れ(募集・申し込み)、費用、留意事項、特徴、受講者へのメッセージ等
≪課程責任者≫
課程編成責任者名
≪研修カリキュラム≫
科目別シラバス、科目別担当教官名、科目別特徴、科目別通信・事前・事後学習とする内容及び時間、通信課程の教材・指導体制・指導方法・指導方法・課題、終了評価の方法、評価者、再履修等の基準
≪講師情報≫
名前、略歴、現職、資格
≪実績情報≫
過去の研修実施回数(年度ごと)、過去の研修延べ参加人数(年度ごと)
≪連絡先等≫
申し込み、資料請求、法人の苦情対応者名・役職・連絡先、事業所の苦情対応著名・役職・連絡先
◇第 21 条(研修事業執行担当部署)
本研修事業は、当法人「福祉事業部」にて執行する。
責任者 代表取締役 盛田 一裕
◇第 22 条(その他留意事項)
研修事業の実施に当たり、次のとおり必要な措置を講じることとする。研修の受講に際して、研修開始日の開校式までに本人確認を行う。本人確認の方法は次の公的証明書(住民票・健康保険証・運転免許証・パスポート等)の提出等により行うものとし、 本人確認できない場合は、受講の拒否又は修了の認定を行わないものとする。
研修に関して下記の苦情等の窓口を設けて研修実施部署と連携し、苦情及び事故が生じた場合には迅速に対応する。
苦情対応部署:事務長 盛田英雄
電話:090-2511-8498
事業実施により知り得た受講者等の個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的にしない。
受講者が実習等で知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用することのないよう受講者の指導を行う。
◇第 23 条(施行細則)
この学則に必要な細則並びにこの学則に定めのない事項で必要があると認められる時は、当法人がこれを定める。
附 則
この学則は、2021年6月1日から施行する。